自分で遺産分割手続をするのは大変か?

この記事を読むのに必要な時間は約8分です。

大切な方が亡くなって落ち込んでいらっしゃるときにいろいろと面倒な手続をしていかなければならない相続手続。

ご自身で行うことはどれくらい大変でしょうか。

以下で説明していきたいと思います。

 

1 遺産分割に必要な準備

 

遺産分割に必要な準備は

 

①相続人調査

②相続財産調査

 

となります。

 

①相続人調査

亡くなった被相続人の方の出生から死亡まですべての戸籍を取得することで誰が相続人であるか確定できます。

 

預金と魚の解約手続きには戸籍謄本すべてが必要になりますので、いずれ集めることになるため取得しましょう。

 

現在の戸籍は良いのですが、遡れば遡るほど昔の字体でしかも毛筆で記載されており、その戸籍からまた前の戸籍と遡るため、慣れていないとみるだけで嫌になってしまいます。

 

私の担当した事案でも、聞いたことのない方が相続人だったということもありました。

しっかりと戸籍を収集して相続人を「確定」させましょう。

 

この戸籍収取は、役所がやっている平日の日中に行う必要があります。

お仕事が忙しくて対応できないし、代わりに行う相続人もいない、という場合、弁護士に代行を依頼することも可能です。その場合ご依頼頂ければすべての戸籍を収集し、相続人関係図を作成いたします。

②相続財産調査

相続人が確定したら、次は相続財産を調査しましょう。

 

まずは、被相続人の住居をお探しになり、どのような資産を有しているか調査していくことになります。

 

昔の預金取引票などでもその金融機関を調査すべきといえます。

 

不動産の場合固定資産税の請求が来ますので、それを手掛かりにすることも可能です。

株式も株主総会や配当金の連絡がありますので、それにより把握できます。

 

何があるかまったくわからないという場合、近隣や以前生活基盤があった場所の周辺にある金融機関に調査をすることから始めましょう。

 

横須賀地区の場合、横浜銀行、湘南信金、かながわ信金は多くの方が利用しているので調べるとよいと思います。

 

ゆうちょ銀行は多くの方が利用していますので、調査しましょう。

 

金融機関もやはり平日の日中のみの対応となりますので、仕事が忙しくて自分では出来ない、そもそも面倒だし、よくわからないので任せたいという場合、弁護士に依頼することが可能です。

弁護士に依頼すれば、あとは待っているだけで、財産目録の作成まで弁護士が行います。

2 遺産分割手続

相続人調査で相続人が確定していますから、遺産分割手続はその相続人全員と合意が取れるのであれば何の問題もありません。

 

例えば、預貯金や株式など換価しやすいもののみが遺産という場合であれば法定相続分通りに分けるだけですからすんなり話が進むことが多いでしょう。

 

しかし、族会社の株式や不動産など換価しにくいものが含まれていたり、被相続人の方が事業をしていて遺産に事業継続のため必要な不動産が含まれている場合などはなかなか話が進まないこともあります。

相続人間の関係が疎遠だったり、悪化している場合もなかなか話が進まない場合も多いです。

 

寄与分や特別受益を相続人の誰かが主張した場合、協議でまとまる可能性は低く、遺産分割調停、審判になることが確実といえます。

 

合意ができたとしてもしっかりとした遺産分割協議書を作成しないと金融機関などが預金の解約などに応じてくれません。

 

加来相続人の取得する財産をしっかりと特定する必要があります。

3 遺産分割調停・審判

どうしても協議では遺産分割の話がまとまらない場合、遺産分割調停にて話し合いをしていくことになります。

 

ここで注意したいのは離婚調停のような純粋な話し合いの場ではないということです。

 

東京家裁などは最たる期間ですが、オートマティックにどんどん話が進められていき、手続の意味も分からず参加していると、いつの間にか遺産の対象が決められていたり、遺産の価額も決められてしまったりします。

 

適切な時期に適切な主張立証をしていかなくてはならないのです。

 

そしていつまでも話し合いができるというわけではなく、どんどん審判移行する可能性が回を追うごとに高まっていきます。

 

意味のない主張を繰り返していると、相手にされずドンドン話は進み、審判に移行したと思ったら希望が何も反映されない審判が下されるということもあり得ます。

 

法律や遺産分割調停・審判について相当詳しい知識があるならよいのでしょうが、そうではないなら弁護士を付けることが必須になりつつあります。

調停という名前ですが、実質は裁判に近い手続きになっています。

 

4 遺産分割協議終了後の手続

①預貯金の解約・払戻し

遺産分割協議が完了し、遺産分割協議書が必要となります。

 

更に、各金融機関の作成している書類に相続人全員の署名押印が必要となります。

前述したとおり、戸籍謄本一式も必要です。

 

一般の方が銀行に行くと長い時間待たされた挙句に追加書類を求められるなど、非常に手間がかかります。

②不動産登記の名義変更

自分でも頑張ればできますが、司法書士に依頼するのが簡単・確実かと思います。

 

必要なものは、やはり遺産分割協議書(法務局が登記名義を変更するに足りる内容であると判断する必要があります。)と戸籍一式と相続人関係図になります。

 

不動産を売却する場合、その前提として相続人に登記を移さないとなりません。

 

その他財産についても、基本的には遺産分割協議書、戸籍一式、相続人関係図、各種機関の所定の用紙への署名押印などが必要となります。

5 さいごに

以上自分で相続手続きをするのは大変かどうかについてみてきました。

 

ここまで読んで「自分でもできそう」と感じるのであればご自身で行うのもありだとおもいます。

ただ、「面倒だな」「よくわからないな」とお感じであれば、弁護士を利用したほうが早くて楽といえます。

 

残念ながら当人同士では話し合いがまとまらないということであれば、弁護士を入れるべきといえるでしょう。

 

いずれにしても、相続事案は事案ごとに何をすべきか、何をすべきではないか変わってきますので、相談だけでも相続に注力する弁護士にすることをお勧めします。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

 

 

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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