義理の親を介護した人に相続権はあるのか?特別寄与料の制度と生前対策を徹底解説
目次
1 はじめに:義理の親を介護しても「相続権」はないのが原則
長年にわたり、夫や妻の両親(義理の親)と同居し、献身的に介護を担ってきたという方は少なくありません。
しかし、日本の法律では、義理の親が亡くなった際、介護をした配偶者(たとえば長男の妻など)には、原則として遺産を相続する権利(法定相続権)はありません。
法定相続人になれるのは、血のつながりのある子どもや親、兄弟姉妹、および法律上の配偶者に限られているからです。これまでの制度では、長男が生きていれば「長男の寄与分」として間接的に評価される余地はありましたが、長男がすでに他界している場合などは、どれだけ介護で貢献しても遺産を一切受け取れないという不公平な状況が生じていました。
2 法改正による救済措置「特別の寄与(特別寄与料)」制度の創設
長男の妻などが無償で介護に尽力したにもかかわらず、全く報われないのは不合理であるという声が高まり、相続法が大きく見直されました。そして、2019年(令和元年)7月1日より「特別の寄与」という新しい制度がスタートしました。
この制度により、法定相続人ではない親族であっても、無償で療養看護などを行い、被相続人(亡くなった方)の財産の維持や増加に特別の貢献をした場合には、相続人に対して「特別寄与料」として金銭を請求できるようになったのです。
3 特別寄与料を請求できる「親族」の範囲
この特別寄与料を請求できるのは、亡くなった方の「相続人以外の親族」に限られます。法律上の親族とは、「6親等以内の血族」「配偶者」「3親等以内の姻族」を指します。
長男の妻は「1親等の姻族」にあたるため、この条件を満たし、特別寄与料の請求が可能です。
また、孫の妻や兄弟の妻(2親等の姻族)なども対象となります。
一方で、事実婚関係にある「内縁の妻・夫」や、長年お世話をした近所の知人などは法律上の親族ではないため、どんなに献身的に介護をしても特別寄与料を請求することはできません。
4 特別寄与料が認められる条件と計算方法の目安
特別寄与料が認められるためには、単に「たまに様子を見に行った」「少し手伝いをした」程度では足りません。
無償で療養看護等を行い、それによって介護費用を節約したなど、「被相続人の財産の維持または増加」に貢献したこと、さらにそれが「特別の貢献(顕著な貢献)」であると認められる必要があります。
具体的には、仕事を辞めて付きっきりで介護をした、ヘルパーを頼まずに長年1人で介護を担った等の実績が求められます。
特別寄与料の金額については法律で明確な計算式が定められているわけではありませんが、一般的には「第三者(プロのヘルパーなど)に依頼した場合の日当額 × 療養看護した日数 × 裁量割合(0.5〜0.9程度)」といった計算式が参考にされます。
親族には本来扶養義務・協力義務があるため、プロの報酬額がそのまま認められるわけではなく、一定の割合で減額されるのが通常です。
5 特別寄与料の請求方法と「厳しい期限」
特別寄与料を請求する際、特別な法的手続きは最初から必要なわけではなく、まずは遺産を受け継ぐ相続人に対して直接、口頭や書面で金銭の支払いを請求します。
特別寄与者は法定相続人ではないため、遺産分割協議のテーブルに同席する権利はありません。
相続人との話し合いで金額がまとまらなければ、家庭裁判所に審判を申し立てて決定してもらうことになります。
ここで非常に重要なのが「期限」です。特別寄与料の請求(家庭裁判所への申し立て)は、「相続の開始および相続人を知った時から6ヶ月以内」または「相続開始の時から1年以内」のいずれか早い日までに必ず行わなければなりません。
この短い期限を過ぎると権利が消滅してしまうため、早めの行動が必要です。
6 受け取った特別寄与料にかかる税金(相続税)
無事に相続人から特別寄与料を受け取ることができた場合、その金銭は「被相続人から遺贈によって取得したもの」とみなされ、相続税の課税対象となります。
また、長男の妻などは被相続人の一親等の血族や配偶者ではないため、相続税額が2割増しになる「相続税の2割加算」の対象となる点にも注意が必要です。
特別寄与料の金額が確定したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告と納税を行う義務が発生します。
7 トラブルを防ぎ確実に財産を残すための「生前対策」
特別寄与の制度ができたとはいえ、自分がどれだけ介護をしたかを客観的な証拠で証明するのは難しく、相続人との間で「いくら払うか」で揉め事になるリスクは非常に高いのが現実です。
義理の親が、介護をしてくれる嫁(婿)に確実に財産を残したいと考える場合は、生前のうちに対策をしておくことが最も効果的です。
具体的な方法としては、法的効力の強い「公正証書遺言」を作成して財産の一部を遺贈する、介護者と「養子縁組」をして法定相続人の権利を与える、「生命保険」の死亡保険金受取人に指定する、「生前贈与」を行うといった手段があります。
8 まとめ
義理の親の介護に尽力しても、原則として遺産を相続する権利はありませんが、法改正により「特別寄与料」という形で報われる道が開かれました。
しかし、請求には厳しい期限があり、親族間でのトラブルに発展する可能性も孕んでいます。介護の苦労が正当に評価されるためには、介護記録をしっかり残しておくことや、早めに弁護士などの専門家に相談することが大切です。
そして何より、可能であれば義理の両親が元気なうちに話し合い、遺言書などの生前対策を進めておくことが、円満な解決への一番の近道といえるでしょう。
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