相続問題:遺骨の取り扱いはどうなる?所有権やトラブル解決法を徹底解説

1.遺骨は「遺産分割」の対象になるのか?

ご家族が亡くなり相続が発生した際、預貯金や不動産などの財産を誰が引き継ぐかについては、相続人同士で「遺産分割協議」を行って決定します。

しかし、故人の「遺骨」は、これらの一般的な財産と同じように遺産分割の対象になるのでしょうか。

結論から言うと、遺骨は相続財産を構成しないため、遺産分割の対象にはなりません。

動産や不動産などの経済的価値を持つ財産は、民法第896条に基づき相続の対象となりますが、お墓や位牌、遺骨などは法律上別の扱いを受けることになっています。

もし遺骨が相続財産として分割されてしまうと、将来的に故人の祭祀(法要などの弔い)を執り行うことが困難になってしまうためです。

したがって、遺産分割の手続きで「誰が遺骨を取得するか」を法的に分割することはできません。

 

2.遺骨は「祭祀財産」として扱われる

民法第897条では、相続財産とは別に「祭祀財産(さいしざいさん)」という概念を設けています。

祭祀財産には、主に以下の3種類が含まれます。

 

・系譜:家系図など

・祭具:位牌、仏壇、神棚、十字架など、祭祀や礼拝に使用されるもの

・墳墓:墓石、墓碑、埋棺など、遺体や遺骨を葬っている設備や墓地使用権

 

民法の条文に「遺骨」という直接の記載はありませんが、最高裁判所の判例(平成元年7月18日判決)により、遺骨は「慣習に従って祭祀を主宰すべき者」に帰属する(所有権が認められる)と判断されています。

すでに墳墓に納められている遺骨については、墳墓と一体のものとして扱われます。

つまり、遺骨は「物」としての所有権の対象にはなりますが、あくまで「祭祀財産」の一部として、先祖の祭祀を主宰する人物(祭祀承継者)が引き継ぐべきものと考えられています。

 

3.遺骨を引き継ぐ「祭祀承継者」は誰になるのか?

では、遺骨を引き継ぎ、供養を行っていく「祭祀承継者(祭祀主宰者)」は、どのようにして決められるのでしょうか。法律(民法)では、以下の順位・方法で決定すると定められています。

  • 被相続人(亡くなった人)による指定

最も優先されるのは、亡くなった本人の意思です。

遺言書などで「祭祀は長男に任せる」といった指定があれば、その人が祭祀承継者となり、遺骨を取得します。

この指定は、必ずしも法的な遺言書である必要はなく、ビデオレターやメモ書きでも有効と考えられています。

  • 慣習による決定

被相続人による指定がない場合は、地域の慣習に従って決定されます。

例えば、かつての家制度の名残が強い地域であれば「長男が継ぐべき」という慣習が尊重されることがあります。

また、故人の両親と配偶者(夫や妻)が遺骨の引き取りを巡って争った場合、日本の一般的な慣習に照らせば、配偶者が弔い、子孫へ受け継いでいくものとして配偶者が優先されるのが通常です。

  • 家庭裁判所の審判

指定もなく、慣習も明らかでない(あるいは当事者間で争いがある)場合は、最終的に家庭裁判所が審判によって決定します。

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家庭裁判所は、誰がお墓の掃除をしているか、仏壇や位牌を誰が管理しているか、永代供養料は誰が支払ったか、お寺との関係(檀家・門徒)はどうかなどの事実を総合的に判断して承継者を指定します。

これら3つの法律上の基準に加え、関係する当事者全員の協議(話し合い)によって祭祀承継者を決めることも当然に認められます。

 

4.遺骨をめぐるトラブルと解決方法

遺骨は金銭的な評価が難しく、宗教観や故人への強い思い入れが絡むため、「自分のお墓に入れたい」「あいつには渡したくない」といった感情的な対立に発展しやすく、紛争が長期化する傾向にあります。

 

・分骨という選択肢

遺骨は原則として祭祀承継者1名が取得するものですが、当事者の協議によって「分骨」をして複数の者が承継することも認められます。

調停において、各自の意向を聞きながら分骨の協議が行われることもあります。

 

・遺骨の返還請求

遺骨の所有権は祭祀主宰者に帰属するため、もし祭祀主宰者以外の親族が勝手に遺骨を持ち出したり所持したりしている場合は、法律上「物」に対する返還請求として、訴訟を提起して遺骨を取り戻すことも可能です。

 

5.遺骨について遺産分割協議書に記載できるか

前述の通り、遺骨は遺産分割の対象ではありません。

したがって、遺産分割調停がまとまらずに「審判」に移行した場合、裁判所は遺産(経済的財産)の分割方法は決定してくれますが、遺骨の取得者については直接判断してくれません(祭祀承継者の指定は、別途の申立てが必要です)。

しかし、当事者間の話し合い(遺産分割協議や調停)で合意ができた場合は、今後のトラブルを防止するために、あえて「遺産分割協議書」の中に「お墓や仏壇、遺骨の祭祀承継者は〇〇とする」と明記することは全く問題ありませんし、実務上もよく行われています。

 

6.まとめ:トラブル予防は生前の指定が鍵

遺骨やお墓といった祭祀財産は、お金のように1円単位で分割することができないため、一度揉めると解決が非常に困難になります。

遺骨をめぐる親族間の対立が、他の遺産分割の話し合いにまで悪影響を及ぼすことも少なくありません。

将来のトラブルを防ぐためには、生前のうちに遺言書などで「誰に祭祀を任せるか」を一言指定しておくことが最も有効な予防策となります。

もしすでに遺骨の取り扱いや祭祀の承継をめぐって親族間で揉めてしまっている場合は、当事者だけで解決しようとせず、相続問題に詳しい弁護士に相談し、適切なアドバイスやサポートを受けることをお勧めします。

是非島・鈴木法律事務所初回無料相談をご利用ください。

相続を専門とする弁護士として、事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。

 

 

 

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