相続人の中に行方不明者がいる場合の遺産分割

1.はじめに:なぜ行方不明者がいると遺産分割が進まないのか

 

遺産分割協議は、亡くなった方(被相続人)の財産をどのように分けるかを決める手続きですが、大前提として「相続人全員の合意」がなければ成立しません。

各相続人には民法で定められた「法定相続分」という権利が保障されているため、一部の相続人を勝手に除外して話し合いを進めても、その遺産分割協議は法的に無効となってしまいます。

その結果、不動産の相続登記(名義変更)や預貯金の解約手続きなど、一切の相続手続きが停止してしまうという深刻な問題が発生します。

これを打開するためには、通常の相続とは異なる特別な対応が必要不可欠です。

 

2.まず行うべきこと:行方不明者の所在調査

 

法的な手続きに移行する前に、まずは行方不明の相続人の居場所を特定するための調査を尽くす必要があります。

調査を怠ると、後の法的手続き(申立て)が裁判所に認められない可能性があるためです。

 

・住民票や戸籍の附票を活用する

 

まずは、行方不明者の本籍地がある市区町村役場で、「戸籍の附票」や「住民票」を取得します。

戸籍の附票には、その戸籍が作られてから現在に至るまでの住所の履歴が記録されているため、現住所を把握できる可能性があります。

現住所が判明したら手紙を送るなどして連絡を試み、遺産分割協議への参加を求めます。

もし直接連絡がつかなくても、家庭裁判所に遺産分割調停や審判を申し立てることで、裁判所からの呼び出し通知に応じてもらえるケースもあります。

 

・専門家(弁護士)への依頼

 

ご自身での調査に限界がある場合、弁護士へ依頼することも有効な手段です。

弁護士は「職務上請求」という権限を使って住民票などを取得できるほか、「弁護士会照会」を通じて、携帯電話番号や車のナンバープレートなどから住所を特定できる場合があります。

 

3.解決策①:不在者財産管理人を選任する

 

調査を尽くしても所在が分からない場合、解決策の一つとして家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる方法があります。

 

・不在者財産管理人とは

 

従来の住所を去り、容易に戻る見込みのない相続人(不在者)に代わって、財産を管理・保存するために選任される代理人のことです。

この制度は、行方不明となってからの期間に関係なく、いつでも申し立てることが可能であるため、すぐに遺産分割協議を進めたい場合に適しています。

 

・手続きの流れと権限外行為許可

 

行方不明者の従来の住所地(または居所地)を管轄する家庭裁判所へ申し立てを行います。選任された不在者財産管理人が遺産分割協議に参加するためには、財産の保存行為を超えるため、家庭裁判所から別途「権限外行為の許可」を得る必要があります。

 

・遺産分割協議の内容(原則と例外)

 

家庭裁判所は不在者の財産を保護することを最優先とするため、遺産分割協議においては「不在者に法定相続分以上の財産を確保させること」が原則として求められます。

ただし、不在者がいつ戻るか分からない中で財産を管理し続ける負担を避けるため、「帰来時弁済(きらいじべんさい)」という条件付きの分割方法が認められることもあります。

これは、他の相続人が遺産を取得する代わりに、不在者が戻ってきた際にはその法定相続分相当額の金銭を支払うと約束する形です。

この方法は、代償金が少額である場合などに認められやすい傾向があります。

 

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・費用の目安

 

申し立てには、収入印紙代や切手代のほか、管理人への報酬等に充てられる「予納金」が必要になることがあり、事案によっては20万円~100万円程度かかる場合があります。

 

4.解決策②:失踪宣告を申し立てる

行方不明の状態が長期間続いている場合には、「失踪宣告」の制度を利用して、法律上死亡したものとみなして手続きを進める方法があります。

 

・失踪宣告の種類

 

失踪宣告には、生死不明となってから7年間が経過した際に認められる「普通失踪」と、戦争や震災、船舶の沈没などの危難に遭遇し、危難が去ってから1年間生死不明の場合に認められる「特別失踪(危難失踪)」の2種類があります。

 

・手続きの流れと効果

 

利害関係人が家庭裁判所に申し立てを行い、一定の公告期間(普通失踪で3ヶ月以上、特別失踪で1ヶ月以上)を経て失踪宣告の審判が行われます。

失踪宣告が確定すると行方不明者は死亡したものとみなされるため、その行方不明者に相続人(子どもなど)がいれば、その代襲相続人を交えて遺産分割協議を行うことになります。

 

5.例外的に法的手続きが不要となるケース

 

不在者財産管理人の選任や失踪宣告といった手間と時間のかかる手続きを行わずに済む例外的なケースも存在します。

 

・有効な遺言書がある場合

 

被相続人が生前に有効な遺言書を残しており、財産の分け方が具体的に指定されている場合は、遺産分割協議自体が不要となります。

ただし、遺言によって行方不明者の相続分がゼロとされている場合、後日現れた際に「遺留分侵害額請求」を起こされるリスクがある点には注意が必要です。

 

・法定相続分どおりに相続する場合

 

民法で定められた「法定相続分」の割合どおりに財産を分ける場合も、遺産分割協議は不要です。

例えば、不動産を各相続人の法定相続分で共有名義にする登記(保存行為)は、相続人の一人が単独で行うことができます。

ただし、将来その不動産を売却したり担保に入れたりする際には共有者全員の同意が必要となるため、結局はその時に不在者財産管理人の選任等が必要になる可能性が高く、根本的な解決にならない場合もあります。

 

6.まとめ:専門家への相談を

 

相続人の中に行方不明者がいると、遺産分割協議を進めることができず、精神的にも負担が大きくなります。

しかし、戸籍の附票を活用した所在調査から始まり、状況に応じて「不在者財産管理人の選任」や「失踪宣告」といった法的手続きを適切に踏むことで、必ず解決へと導くことが可能です。

これらの調査や裁判所への申し立ては専門的な知識を要するため、ご自身での対応が難しいと感じた場合は、弁護士に早めに相談されることをお勧めします。

専門家のサポートを得ることで、時間と労力を大幅に削減し、円滑な相続手続きを実現できるでしょう。

遺産分割でお悩みでしたら是非島・鈴木法律事務所の初回無料相談をご利用ください。

相続を専門とする弁護士として、事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。

 

 

 

 

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