死後事務委任契約【横須賀で死後事務手続きをお考えの方へ】

この記事を読むのに必要な時間は約4分です。

人が死亡すると,葬儀、役所の手続,病院代の支払などが発生します。
こうした死後事務を第三者に対して委任する契約として「死後事務委任契約」というものがあります。

 

1 死後事務委任契約とは

 

死後事務委任契約とは,自身の死後事務に関し,第三者に委任する契約のことをいいます。自身の死後事務を他人に委託する人を「委任者」,委任者から死後事務を受託する人を「受任者」といいます。

 

通常,自分が死亡した後の事務は,相続人または親族等が行い多くの場合それで問題は生じません。

 

しかし,中には必ずしも相続人や親族ではない人間に任せたほうが良い場合もあり、下記のような場合に活用されています。

 

  • 子どものいないご夫婦
  • 一人身の方
  • 兄弟姉妹や親族等が高齢により死後事務が負担
  • 兄弟姉妹や親族と長い間疎遠
  • 死後,散骨・樹木葬といった特殊な葬送方法を希望
  • 献体・臓器提供などを希望

 

 

2.死後事務委任契約の特徴

①「委任者が死亡した場合においても契約を終了しない」

 

委任契約は民法上,当事者の一方が死亡した場合は終了しますが(民法653条1号),あくまで任意規定であり,死後事務委任契約を締結することも可能です。

 

②受任者は委任された事務処理につき善管注意義務(事務処理を委任された人の職業や専門家としての能力などから考えて通常期待される注意義務のことです。民法644条)や事務処理が終了した後は遅滞なく相続人に対し報告する義務(民法645条)などといった法的義務を負う
→これにより死後の事務処理の確実な実現を期待することができます。

 

③自分の希望を反映した死後事務の処理に法的拘束力を持たせることが出来る

 

自身の葬儀や埋葬の方法などを希望通りに実施してもらうことができます。

 

また,飼っているペットの面倒を希望する施設へ任せることもできます。

 

そして、散骨や樹木葬など特殊な埋葬法も指定することができます。

 

3.遺言・後見との比較

 

遺言において法的拘束力が生じる部分は,財産に関係する遺言事項や身分関係に関する事項等に限定されており,死後の事務手続については法定事項に当たりません。そのため,死後実現されない可能性が生じます。

 

また,後見人については,本人の死亡が後見業務の終了原因となっています。そのため,後見人は,原則として本人の死後の事務手続について行う権限がありません。

 

以上のとおり、死後事務委任契約について述べてきました。

 

ご自身の死後、自分の意向を実現できるこの方法もご検討されてはいかがでしょうか。

 

当事務所にお問い合わせいただければ、初回無料相談にてさらに詳しく説明させていただきます。

 

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この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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