不公平な遺言書を残された方へ

この記事を読むのに必要な時間は約4分です。

大切な方がお亡くなりになり、一息ついたと思ったら予期せぬ遺言が出てきた。

そんな相談にいらっしゃる方が沢山いらっしゃいます。

そんな自己に不公平な遺言を残されたときどのように対処していくか個々で述べたいと思います。

 

取り得る手段は大きく2つに別れます。

 

①遺言そのものについて争う

②遺留分減殺請求権を行使する

 

となります。

以下それぞれ述べていきます。

 

①遺言そのものについて争う

要するに、遺言が無効であると主張していきます。

無効の原因としては

・本人が作成していない

・遺言作成当時、遺言を作成できるような状態になかった


ということが挙げられます。

 

まず、本人作成ではない、と言う場合ですが、これは偽造となります

裁判所は筆跡鑑定をそれほど重要視しないため、余程はっきりと偽造と分かる証拠がないとこの主張は認められないことが多いです。

公正証書遺言である場合には、公証人の方が本人に意思確認し、立ち会って作成されているので争う余地は存在しないことになります。

 

次に、遺言作成能力がないということですが、こちらの方がままあります。

私が過去に担当したケースでは、家庭裁判所に後見申立をしたのと同じ時期に遺言が作成されており、後見申立が認められ、知能検査など到底遺言を残せるような状況ではないことがありました。

このように客観的証拠が多数あるケースは遺言能力がないと認められる余地があることになります。

 

以上述べてきましたが遺言書が公正証書遺言である場合は、争う余地が極めて限定されてしまいます。

②遺留分減殺請求権を行使する

ご自身としてはどうして不公平に扱われるか納得がいかないかと思いますが、公正証書遺言が作成されているなど、争う証拠がそれほどない場合、遺留分減殺請求権を行使していくこととなります

 

遺留分減殺請求権は、法律上形成権といい、行使すればその請求は当然に認められます。

ですので、行使の意思表示を法定期間内(自己の法定相続分が侵害されていると知ってから1年)に意思表示すればよいことになります。

行使の意思表示をすれば法定相続分の半分相当の財産を得ることが出来ます

 

以上述べてきたように、自己に不公平な遺言があったからといって、泣き寝入りする必要はありません。

特に、遺言そのものを争うと言うときは、ご自身で判断せずに相続に詳しい弁護士のアドバイスを受ける方が無難です。

その事案の特性を考慮して最善の方法を提案してもらうことが重要です。

是非一度当事務所の初回無料相談をお気軽にご利用ください。

 

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この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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