遺留分請求を弁護士に相談する際に準備すべきもの 弁護士が徹底解説

1.遺留分請求の相談は事前の準備が重要

遺留分侵害額請求(遺留分を取り戻す手続き)について弁護士に相談する場合、事前の準備によって相談の質やその後の進行スピードが大きく変わります。

「何を準備すればいいかわからない」「資料が揃っていないから相談できない」と先延ばしにしていると、時効(1年)が成立してしまい、取り返しのつかない事態になる恐れがあります。

弁護士への相談は、完璧に資料が揃ってからではなく、今ある資料をもとに「何が足りないか」「次にどう動くべきか」を確認するためにも有効です。

相談をスムーズに進め、確度の高いアドバイスを受けるために、準備しておくべき資料や情報をわかりやすく解説します。

 

2.遺言書や遺言執行者からの通知書

遺留分のトラブルにおいて最も重要な資料の一つが「遺言書」です。

誰に、どの財産を、どれくらい譲るのかが記載されており、遺留分が侵害されているかを判断する決定的な証拠となります。

公正証書遺言であればその写し、自筆証書遺言であればコピーや検認済証明書などを持参してください。

また、遺言執行者(遺言の内容を実現する人)から送られてきた通知書や財産目録、相手方(遺産を多く受け取った人)から届いた内容証明郵便などがあれば、封筒も含めてすべて準備しましょう。

相手から何らかの書類への「署名・押印」を求められている場合は、絶対にサインせず、そのまま弁護士に見せることが重要です。

 

3.相続関係がわかる戸籍やメモ

遺留分を請求できる権利があるかどうか、またその割合を正確に判断するためには、相続人が誰であるかを確定する必要があります。

理想としては、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本が必要です。

しかし、初回相談の段階でこれらがすべて揃っていなくても問題ありません。

亡くなった方を中心に、配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹などを手書きでまとめた「家族関係図(家系図のメモ)」があるだけでも、弁護士は相続関係を把握しやすくなります。

前妻との間の子どもや養子がいる場合は、必ずメモに含めてください。

 

4.相続財産がわかる資料(不動産・預貯金など)

遺留分の金額を計算するためには、亡くなった時の財産(遺産)の全体像を把握しなければなりません。

不動産がある場合は、不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書、課税台帳(名寄帳)などを用意しましょう。

預貯金の場合は、通帳のコピーや金融機関が発行する残高証明書が役立ちます。

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有価証券(株式など)がある場合は証券会社の取引報告書、生命保険がある場合は保険証券や支払通知書などを持参します。

相手が通帳などを隠していて詳細がわからない場合でも、「〇〇銀行に口座があるはず」「実家の土地がある」といった断片的な情報だけでも大きな手がかりになります。

 

5.生前贈与や使途不明金に関する記録

遺留分の計算には、死亡時の財産だけでなく、生前に行われた特定の相続人への贈与も含まれる場合があります。

「兄だけがマイホームの購入資金を出してもらっていた」「亡くなる直前に多額の現金が引き出されている」といった不審な点があれば、それを示す資料が重要です。

過去の通帳の取引履歴、贈与契約書、振込明細などの物証があればベストですが、証拠がなくても「いつ頃、誰に、何のために」お金が動いたかをメモしておきましょう。

生前の大きなお金の動きは、遺留分を取り戻すための重要な争点になります。

 

6.時系列のメモと相手とのやり取り

いつ何が起きたのかを整理した「時系列メモ」を作成しておくと、相談が非常にスムーズになります。

特に「被相続人が亡くなった日」と「遺留分を侵害する遺言や贈与があったと知った日」は、時効(1年)を計算するための絶対に必要な情報です。

また、相手と直接やり取りをした場合は、その記録も保存しておいてください。

LINEやメールのスクリーンショット、手紙、電話で話した内容のメモなどは、相手の主張や交渉の経緯を確認するうえで貴重な資料となります。

 

7.資料が足りなくてもまずは相談を

ここまで様々な資料を挙げましたが、これらがすべて揃っていなければ相談できないわけではありません。

むしろ、相手が財産を独占していて資料を開示してくれないケースは非常に多く、個人での調査には限界があります。

弁護士に依頼すれば、職権(弁護士会照会など)を使って戸籍の収集や金融機関への照会、不動産の調査などを代行してくれます。

「手元には遺言書のコピーしかない」「財産の全容がまったくわからない」という状態でも、まずは弁護士に状況を素直に伝え、時効を止めるための手続きや今後の調査方針についてアドバイスを受けましょう。

是非島・鈴木法律事務所初回無料相談をご利用ください。

相続を専門とする弁護士として事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。

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