遺留分対策として養子縁組は有効?
目次
1.はじめに:遺留分とは?なぜ対策が必要なのか
相続において、「長男にすべての遺産を相続させる」といった特定の相続人にのみ財産を譲る内容の遺言書を作成することがあります。
しかし、このような遺言書を作成したとしても、他の相続人から不満が出るケースは少なくありません。その際、大きな問題となるのが「遺留分」です。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている「最低限度の遺産取得割合」のことです。
これは民法で定められた強力な権利であり、たとえ被相続人が「すべてを一人に譲る」という遺言を遺していても、遺留分を奪うことはできません。
もし遺留分を侵害された相続人(例えば、何も相続できなかった次男)が「遺留分侵害額請求」を行うと、財産を多く受け取った相続人(長男)は、侵害した金額に相当する金銭を支払わなければならなくなります。
遺留分を事前に放棄してもらう方法もありますが、家庭裁判所の許可が必要であり、「生前に十分な贈与を受けている」「遺留分に相当する代償金が支払われている」などの厳しい要件を満たす必要があります。
本人が拒否すれば無理矢理放棄させることはできないため、現実的にはハードルが高いのが実情です。
そこで、別の角度からの遺留分対策として注目されるのが「養子縁組」です。
2.養子縁組が遺留分対策になる仕組み
養子縁組とは、血縁関係の有無に関わらず、お互いの意思によって法律上の親子関係を成立させる制度です。
養子は、実子と全く同じ相続権や遺留分を持つことになります。
この仕組みを利用することで、特定の相続人の遺留分額を合法的に減らすことが可能です。
遺留分の割合は、全体の法定相続人の構成と人数によって計算されます。
例えば、相続人が長男と次男の2人の場合、それぞれの子の遺留分割合は「全体の遺留分(1/2)×法定相続分(1/2)=1/4」となります。
もし遺産が4000万円であれば、次男の遺留分は1000万円です。
ここで、被相続人が新たに1人と養子縁組をして子どもが3人に増えたとします。
すると、法定相続分が1/3になるため、次男の遺留分割合は「1/2×1/3=1/6」へと減少します。
さらに、養子を2人にして子どもが4人になれば、次男の遺留分は「1/2×1/4=1/8」となり、もともとの半分(4000万円の遺産なら500万円)にまで減額させることができるのです。
法律上、養子にできる人数に制限はありません。
そのため、理論上は養子を増やせば増やすほど、相続させたくない人の遺留分を小さくしていくことが可能です。
3.誰を養子にするべきか(孫、子の配偶者など)
遺留分対策として養子縁組を検討する場合、「誰を養子にするか」は非常に重要なポイントです。
長男に多く財産を残し、次男の遺留分を減らしたいのであれば、長男に近い親族を養子にするのが合理的です。
代表的な候補として、長男の妻や、孫(長男の子)が挙げられます。
長男の妻を養子にした場合、妻が相続した財産は、将来妻が亡くなった際に孫へ相続されるため、相続税が二度課税される可能性があります。
また、万が一長男夫婦が離婚した場合、養子縁組は自動的には解消されないため、元妻が相続権を持ち続けるというリスクもあります。
一方、孫を養子にする(孫養子)ことは、子ども世代を飛ばして直接財産を引き継げるメリットがあります。
ただし、孫が養子として財産を相続する場合、通常の相続よりも相続税が「2割加算」されるペナルティがある点には注意が必要です。
それぞれのメリット・デメリットを比較し、家族の状況に応じた最適な選択をすることが求められます。
4.養子縁組のメリット:相続税の節税効果
養子縁組は、遺留分対策としてだけでなく、相続税の節税対策としても大きなメリットがあります。
相続税には、一定額まで税金がかからない「基礎控除」が設けられています。
基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」という計算式で求められます。
養子縁組によって法定相続人の数が増えれば、この基礎控除額が大きくなり、結果的に相続税の負担を軽減することができます。
また、死亡保険金や死亡退職金を受け取った場合の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)についても、養子が増えることで非課税枠が拡大します。
5.相続税法上の人数の「制限」に要注意
民法上は養子の人数に制限はありませんが、相続税の計算においては、租税回避を防ぐために厳しい制限が設けられています。
基礎控除額などの計算において法定相続人の数に含めることができる養子の数は、以下の通りです。
・被相続人に実子がいる場合:養子1人まで
・被相続人に実子がいない場合:養子2人まで
例えば、実子が2人いる被相続人が、次男の遺留分を極限まで減らすために孫3人を養子にしたとします。
民法上は養子3人が認められ、遺留分の計算上は「子ども5人」として計算されますが、相続税の計算上は「実子2人+養子1人=3人」としてしか基礎控除の計算に含めることができません。
また、「明らかに相続税を不当に減らすためだけに行われた」と税務署が判断した場合、制限人数内であっても法定相続人としてカウントされない(否認される)リスクがあることも覚えておきましょう。
6.養子縁組を行う際の重要な注意点とデメリット
養子縁組を遺留分対策として活用する際には、いくつかの注意点やデメリットも理解しておく必要があります。
- 「縁組意思」がないと無効になる
養子縁組が成立するためには、当事者双方に「真に親子関係を築く意思(縁組意思)」が必要です。
次男の遺留分を減らすことだけを目的として、名義貸しのように多数の人と養子縁組をした場合、次男から「縁組意思がない」として裁判を起こされ、養子縁組自体が無効と判断される可能性があります。
- 養子自身から遺留分を請求されるリスク
養子にも実子と同じ遺留分が認められます。
例えば長男の妻や孫を養子にした後、家族関係が悪化した場合、その養子たちから長男に対して遺留分侵害額請求が行われるリスクがゼロではありません。
- 他の相続人との争いの火種になる
養子縁組の事実を他の相続人(次男など)が知らされていなかった場合、相続発生後に発覚して激しい感情的対立や相続争い(争族)に発展するリスクが高まります。
本来相続できるはずだった財産が大幅に減るため、反発を招きやすくなります。
- 簡単には解消(離縁)できない
養子縁組は、双方の合意があれば協議離縁できますが、関係が悪化して相手が同意しない場合、調停や裁判手続きが必要となり、簡単には解消できません。
相続対策のことだけを考えて安易に行うべきではありません。
7.まとめ:専門家への相談を強く推奨
養子縁組は、特定の相続人の遺留分を合法的に減らすことができるため、遺留分対策として非常に有効な手段の一つです。
同時に、相続税の基礎控除額を拡大し、節税効果を得られるメリットもあります。
しかし、孫を養子にする場合の「相続税の2割加算」や、税法上の養子人数の制限、そして何より「相続人同士の感情的対立の激化」など、多くの複雑な問題やデメリットをはらんでいます。
また、無効とされないための縁組意思の証明など、法的なハードルも存在します。
そのため、養子縁組を用いて遺留分対策を行う際は、ご自身の家族構成や財産状況において本当にメリットがあるのか、税務面と法務面の両方から慎重なシミュレーションを行う必要があります。
安易な決断による後悔やトラブルを未然に防ぐためにも、まずは相続に強い弁護士や税理士などの専門家に相談し、最適な対策を練ることを強くお勧めします。
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