遺産分割において株式(上場・非上場)・証券会社口座・NISA口座について、弁護士が徹底解説

1.はじめに:株式の相続は預貯金や不動産よりも複雑になりやすい

ご家族が亡くなられ、遺産の中に「株式」や「投資信託」が含まれている場合、その相続手続きは預貯金や不動産の相続と比べて非常に複雑になります。

特に、証券取引所で売買できる「上場株式」と、親族経営の会社などの「非上場株式(自社株)」とでは、価値の評価方法や名義変更(名義書換)の手順が全く異なります。

また、近年利用者が急増している「NISA口座」や、電子化される前の古い「株券」、配当金の受け取りなど、実務上でつまづきやすいポイントが多数存在します。

株式は、経済的な価値を持つだけでなく、会社の経営に参加する「議決権」という権利も伴うため、相続人間で誰がどのように株式を取得するかで激しく対立することも珍しくありません。

本記事では、上場株式・非上場株式の評価方法の違いから、証券口座やNISA口座の具体的な名義変更の手続き、そして相続人間でのトラブルを防ぐための分割方法まで、弁護士が網羅的に徹底解説します。

 

2.【ステップ1:調査】株式の存在と証券会社を特定する

相続が始まったら、まずは「どこに」「どんな株式が」「何株あるか」を確定させる「財産調査」が不可欠です。

 

① どこの証券会社か分からない場合は「ほふり」へ照会

亡くなった方がどの証券会社を利用していたか分からない(ネット証券などで通帳がない)場合、「証券保管振替機構(通称:ほふり)」に開示請求を行うのが確実です。

「ほふり」は日本の上場株式を電子的に集中管理している機関であり、相続人が「登録済加入者情報開示請求」を行うことで、亡くなった方が口座を持っていた証券会社や信託銀行の一覧を把握することができます。

この一覧をもとに、各証券会社へ連絡して「残高証明書」を発行してもらいます。

 

② 古い株券(紙)や配当金の書類が見つかった場合

2009年に上場株式はすべて電子化(ペーパーレス化)されました。

電子化の際に証券会社の口座に預けられなかった株式(いわゆるタンス株)は、株主名簿管理人である「信託銀行」に「特別口座」という形で自動的に開設され、管理されています。

古い株券や配当金領収証が見つかった場合は、そこに記載されている信託銀行等の株主名簿管理人に照会し、特別口座の有無や保有株数を確認します。

 

③ 会社名が変わっている場合

見つかった株券の会社名が存在しない場合でも、合併や社名変更を行っている可能性があるため、インターネットや信託銀行を通じて現在の会社名を調査します。

 

④ 非上場株式(自社株)の調査

親が経営していた会社などの非上場株式は証券会社では管理されていません。

株主名簿、出資契約書、会社の法人登記簿謄本などを確認し、必要であれば直接その会社へ問い合わせて保有状況を確認します。

 

3.【ステップ2:評価】上場株式と非上場株式の評価方法の違い

株式が特定できたら、次に「その株にどれだけの価値があるか」を評価します。これは相続税の申告や、遺産分割協議において非常に重要です。

 

① 上場株式の評価方法

上場株式は市場価格があるため、評価は比較的容易です。

相続税の計算においては、原則として「亡くなった日(課税時期)の終値」を使用します。

ただし特例として、「亡くなった日の終値」「亡くなった月の毎日の終値の平均」「前月の平均」「前々月の平均」の4つのうち、最も低い金額を選んで評価することが認められています。

一方で、遺産分割協議(相続人間でどう分けるかの話し合い)においては、相続税の評価額ではなく、「遺産分割に合意した時点の時価」を基準に計算するのが一般的です。株価は日々変動するため、「いつの時点の株価を基準にするか」を相続人全員で明確に合意しておくことが、トラブルを防ぐ要となります。

 

② 非上場株式(自社株)の評価方法

非上場株式は市場価格が存在しないため、評価が極めて複雑です。

相続税評価においては、会社の規模(大・中・小)や株主の経営への関与度に応じて、「類似業種比準方式(似た業種の上場企業と比較する)」「純資産価額方式(会社の資産から負債を引いて計算する)」「配当還元方式(配当金から逆算する)」などを組み合わせて算出されます。

非上場株式の価値は会社の業績や保有不動産の価値によって大きく変動するため、税理士によっても評価額の見解が分かれることがあります。

遺産分割の際に、会社を継ぐ相続人(後継者)と継がない相続人で、評価額を巡って利益が対立しやすいため、専門家による客観的で正確な評価が不可欠です。

 

4.【ステップ3:分割方法】株式をどう分けるか

株式の価値が確定したら、次に相続人間でどのように分けるか(遺産分割協議)を決定します。

株式は現金のように1円単位で分けることが難しいため、主に以下の3つの方法から選択します。

 

① 現物分割

保有している株式を「兄が60株、弟が40株」のように、そのままの形で分け合う方法です。

上場株式の場合は比較的分けやすいですが、非上場株式の場合は、会社の経営権(議決権)が分散してしまい、将来の会社運営に支障をきたすリスクがあるため、慎重な判断が求められます。

 

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② 代償分割(最もよく使われる方法)

一人の相続人(例えば長男)が株式をすべて取得し、その代わりに他の相続人(例えば次男)に対して、株の価値に相当する「現金(代償金)」を支払う方法です。

会社の経営権を後継者に集中させる場合や、NISA口座など分割して移管できない資産を分ける際によく用いられます。

ただし、代償金を支払う側(長男)に十分な現金が用意できるかが課題となります。

 

③ 換価分割

保有している株式をすべて売却して現金化し、その現金を相続人全員で分け合う方法です。

公平に分けやすいというメリットがありますが、売却時に株価が下がって損をするリスクや、売却益に対して約20%の譲渡所得税がかかる点に注意が必要です。

 

5.NISA口座の相続における注意点

親がNISA(少額投資非課税制度)口座で運用していた株式や投資信託を相続する場合、特有のルールがあります。

結論から言うと、「NISA口座そのもの」や「非課税の権利(枠)」を相続人が引き継ぐことはできません。

親が死亡した時点でNISAの非課税適用は終了します。

NISA口座内の株式や投資信託は、相続人の「特定口座」または「一般口座(いずれも課税口座)」へ移管されることになります。

この際、移管された日の価格(死亡日の終値など)が、相続人が取得した価格としてリセットされます。

移管後に相続人がその株式を売却して利益(移管時の価格からの値上がり益)が出た場合は、通常の株式投資と同様に約20%の所得税・住民税が課税されます。

なお、NISAの非課税枠内であったとしても、遺産としての価値を持つため、相続税の課税対象にはなる点に注意が必要です。

 

6.名義変更(名義書換)の手続きと配当金の扱い

遺産分割協議がまとまったら、速やかに名義変更の手続きを行います。

 

① 上場株式・投資信託の名義変更

上場株式を相続する場合、被相続人の証券口座から、株式を取得する相続人の証券口座へ株式を移管する手続きを行います。

相続人がその証券会社に口座を持っていなければ、新たに口座を開設する必要があります。

必要書類としては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書、遺産分割協議書(または遺言書)、証券会社所定の書類などが必要です。

 

② 非上場株式の名義変更

非上場株式の場合は、証券会社ではなく、その株式を発行している「会社」に対して直接、株主名簿の名義書換を請求します。

非上場株式の多くは、勝手に他人に売却できない「譲渡制限」がついていますが、相続による取得(一般承継)の場合は会社の承認は不要であり、法的な手続きを踏めば名義を書き換えることができます。

 

③ 配当金の帰属と消滅時効

亡くなった後に届く「配当金」については、権利確定日が亡くなった日より「前」であれば、未収配当金として遺産分割の対象となります。

注意すべきは、配当金の「消滅時効」です。会社の定款によって「支払開始から3年または5年で受け取る権利が消滅する」と定められていることが多いため、古い配当金領収証が見つかった場合は、すぐに信託銀行等に連絡して失効していないか確認し、早めに換金手続きを行う必要があります。

 

7.弁護士に依頼するメリット:トラブル防止と適正な手続き

株式の相続は、単なる名義変更の手続きにとどまらず、法務、税務、そして会社経営(非上場株の場合)の知識が複雑に絡み合います。

弁護士に依頼することで、以下のような大きなメリットを得られます。

 

・複雑な財産調査(ほふりへの開示請求や信託銀行への照会など)をすべて代行してもらえる。

・非上場株式の複雑な評価について、税理士などと連携して適正な価値を算出し、不当に安い価格で合意してしまうリスクを防げる。

・「代償分割」や「換価分割」など、相続人間で揉めやすい分割方法について、法的根拠に基づいた公平な解決案を提示し、代理人として交渉を行ってくれる。

・遺留分(最低限保障された取り分)の問題や、生前贈与(特別受益)の主張など、株式相続に付随する高度な法的トラブルにも一括して対応できる。

 

株式や投資信託が含まれる相続において、「どう評価していいか分からない」「提示された買取価格に不信感がある」「親族間で意見が対立している」といった場合は、自己判断で手続きを進めたり、安易に判を押したりせず、できるだけ早い段階で遺産相続に強い弁護士に相談することをお勧めします。

適正な評価と法的に不備のない遺産分割協議書の作成が、あなたの権利を守り、将来の紛争を防ぐための鍵となります。

遺産分割でお悩みでしたら是非島・鈴木法律事務所の初回無料相談をご利用ください。

相続を専門とする弁護士として事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。

 

 

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