遺産である不動産を無償使用すると特別受益になるのか
目次
1.はじめに:遺産の不動産無償使用と特別受益の基本
親の土地に子供が家を建てて住んでいる、あるいは親名義のマンションに子供が家賃を払わずに住んでいるといったケースは、日本の家族関係において非常に頻繁に見受けられます。
しかし、いざ親が亡くなり相続が発生すると、他の兄弟から「長年家賃も払わずに親の不動産を使っていたのだから、その分は遺産の前渡し(特別受益)として相続分から差し引くべきだ」と主張され、相続トラブルに発展することが少なくありません。
本記事では、被相続人(亡くなった方)の土地や建物を無償で使用していた場合、それが法的に「特別受益」に該当するのかどうかについて、土地と建物それぞれのケースや実務上の取り扱い、過去の裁判例を交えて詳しく解説します。
2.特別受益とは何か?
特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から生前に多額の贈与を受けたり、遺贈を受けたりした者がいる場合に、相続人間の公平を図るために設けられた制度です。
例えば、長男だけが住宅購入資金として多額の援助を受けていた場合、残った遺産を兄弟で均等に分けると不公平が生じます。そのため、生前に受け取った利益(特別受益)を計算上の遺産に足し戻し(これを「持戻し」と言います)、そこから各人の本来の相続分を計算して、すでに受け取った分を差し引くという調整を行います。
不動産の無償使用(法律用語で「使用貸借」と言います)が、この「生計の資本としての贈与」等に該当し、特別受益となるかどうかが今回の大きなテーマとなります。
3.土地の無償使用(使用貸借)は特別受益になるか?
親の土地に子供が建物を建てて無償で土地を利用しているケースについて解説します。
この問題は「土地の使用借権という権利の贈与」と「支払いを免れた地代(賃料)相当額」の二つに分けて考える必要があります。
① 地代(賃料)相当額は特別受益になるか
結論から言うと、毎月の地代相当額の支払いを免れていたこと自体は、特別受益とはならないと考えられています。特別受益は「遺産の前渡し(被相続人の財産の減少)」を考慮するものですが、土地を無償で貸したからといって、親の持っている土地という財産そのものが目減りするわけではないためです。
② 土地の使用借権そのものは特別受益になるか
親の土地に無償で建物を建てて住む権利(使用借権)を与えられたことは、「生計の資本としての贈与」に該当し、法律上は特別受益になるとされるのが一般的です。建物を所有する目的の土地の使用借権の価値は、更地価格の1割〜3割程度(木造など非堅固な建物の場合は1割程度)と評価されます。
③ 実務上の取り扱いのからくり
理論上は土地の使用借権が特別受益になりますが、実際の遺産分割の実務においては「結果的に特別受益として計算しても、しなくても結論が同じになる」ため、特別受益の問題として表面化しないことが多くなっています。
なぜなら、その土地を無償で使っていた子供が、親の死後もそのままその土地を相続するケースが圧倒的に多いからです。もし特別受益を考慮して計算する場合、親の土地の評価額は「使用借権という負担が付いている分だけ価値が下がっている(例えば更地価格の90%)」と評価されます。そこに子供が受けた特別受益(使用借権の価値=更地価格の10%)を足し戻すと、結局は「更地価格(100%)」になります。
つまり、「負担付きの土地」と「使用借権の特別受益」を両方取得した子供は、結果的に「更地価格の土地を相続した」のと同じ計算結果になるため、わざわざ特別受益として複雑な計算を行わないのが実務の一般的な取り扱いです。
4.建物の無償使用は特別受益になるか?
次に、親が所有している実家やマンションなどの「建物」を無償で使用していたケースについて解説します。こちらも、親と同居していた場合と別居していた場合に分けて考えます。
① 親と同居していた場合
親の所有する実家に子供が同居し、家賃を払っていなかったとしても、特別受益には該当しないとされています。
同居している子供は、法的には親の「占有補助者(単に親と一緒に住んでいるだけの人)」に過ぎず、独立した居住の権利(使用借権)を与えられたわけではないと判断されるためです。
また、家賃の支払いを免れた利益はあるものの、親の財産がそれによって減少したわけではないため、遺産の前渡しとは評価されません。
② 親と別居して、親の建物に無償で住んでいた場合
親とは別の親名義のマンションなどに無償で住んでいた場合であっても、建物の使用借権の贈与や、支払いを免れた家賃相当額は、原則として特別受益には該当しないとされています。
理由は同居の場合と同様に「親の財産が減少しているわけではない」ことや、建物の使用借権は法律上非常に弱く、いつでも明け渡しを求められる可能性があるため、経済的な価値が低いとみなされるからです。
さらに、仮に特別受益にあたるとしても、親から子供へ無償で住まわせるという行為には「長年の厚意であり、遺産分割の際にわざわざ差し引くことまでは求めていない」という「持戻し免除の意思表示(特別受益の計算から除外する親の意思)」が黙示的にあったと裁判所などで認定されやすい傾向にあります。
5.例外的に特別受益が認められるケース
ここまで「無償使用は原則として特別受益にならない、あるいは結果的に影響しない」と解説しましたが、例外的に特別受益が認められ、遺産分割に大きく影響した裁判例も存在します。
例えば、親が子供にアパート経営をさせる目的で、親の土地を無償で貸与していたケース(東京地方裁判所 平成15年11月17日判決)があります。
このケースでは、子供が土地を無償で借りて多額の家賃収入(月額30万円以上)を得ており、使用貸借権の価値も更地価格の15%(約2,000万円)と高額でした。
裁判所は、これが単なる居住目的ではなく「子供の生計の資本としての贈与」にあたると判断し、約2,000万円全額を特別受益として遺産の計算に持戻すよう命じました。
このように、単なる居住目的ではなく「収益事業(アパート経営など)」のために無償で土地を借りていた場合や、その経済的利益が著しく高額な場合には、特別受益として厳しく評価される可能性があります。
6.まとめ:トラブルを防ぐための対策と専門家への相談
親の土地や建物の無償使用(使用貸借)は、毎月の家賃や地代を免れているため、他の兄弟から見れば非常に不公平に映りやすく、相続トラブルの大きな火種となります。
しかし法的な観点や実務上の取り扱いでは、居住目的の無償使用については原則として特別受益に該当しない、または遺産分割の計算上影響しないケースが大部分を占めます。
ただし、アパート経営など収益目的での使用や、親の意思の解釈(持戻し免除の有無)によっては例外的に特別受益が認められることもあり、個別の事情によって結論が大きく変わります。
もし「他の相続人に対して特別受益を主張したい」、あるいは「特別受益だと言いがかりをつけられて困っている」という場合は、確たる証拠を揃える必要があります。
自己判断で争いを深める前に、相続問題に精通した弁護士に早めに相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。
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