相続手続オールサポート

 

亡くなられた方(被相続人)の方が預貯金、株式、不動産など複数の相続財産を有している場合、相続人の方の財産にするには各種相続手続が必要です。

 

その相続手続は非常に煩雑かつ負担の大きく、

・相続手続をしたことがなく何をしてよいか分からない方

 

・仕事が多忙で平日の日中(各種機関はその時間しか開いていません)時間が取れない方

 

・ご高齢で各機関を回ることができない方

 

・コロナウイルス感染症を考えると誰かに任せたい方

 

などご自身で相続手続をすることに不安を感じる方を相続に注力する当事務所が全力でサポートいたします。

 

要は、ご依頼頂ければ、相続に関する手続をすべて当事務所が行い、以後手続の完了をお待ち頂くだけとなるのです。

 

但し、このオールサポート手続をお受けさせて頂くには下記の条件を満たす必要がございます。

 

・相続人に皆様の全員の合意が得られない場合

 

・事前および手続き中に相続人の皆様の中で遺産の分け方に紛争が生じた場合

 

・相続人の中に、行方不明・生死不明の方がいらっしゃる場合

 

・権利の帰属につき争いのある財産、分割の困難な財産、手続きが難航すると判断される

 

海外資産などの財産につき、遺産整理業務の対象から除外することを合意できない場合
・そのほか、遺産整理業務の円滑な実施に支障がある場合

 

以上の条件を満たさない場合、その他ご依頼頂く方法もございます。ご不明な点などあれば遠慮なくご相談下さい。

 

ご依頼頂いた後、以下の流れで手続を進めていきます。

 

① 相続人および遺産の調査

 

お伺いした相続人と遺産について下記の事項を当事務所が代行して調査します。

 

・遺言書の有無

 

・相続人の確定

 

・相続財産の調査

 

※調査の結果、想定外の相続人が発見され、その方がこの手続に反対の場合オールサポートを継続することができなくなります。

 

その後については遺産分割協議の代理人等別の方法をご提案させていただきます。

 

② 財産目録、遺産分割協議書等の作成

 

前項の調査によって判明した相続財産の目録を作成し、相続税発生の有無などを調査いたします。

 

※相続税申告が必要な場合、税理士の紹介はいたしますが税理士費用等は別途ご自身でご負担下さい。

 

相続人が確定次第、必要であれば法定相続証明制度による「法定相続情報一覧図の写し」を作成します。この法定相続情報一覧図の写しがあれば、不動産の名義変更だけではなく、金融機関での預金の払い戻しや名義変更にも利用でき、その後の手続の煩雑さがかなり軽減します。

 

その後、各種手続に利用できる内容を担保した遺産分割協議書を作成します。

 

 

③ 遺産分割手続の実行

 

当事務所で預貯金の払い戻しや遺産分割協議書に従った不動産登記や株主の名義変更などを行います。
(不動産登記は提携司法書士をご紹介させて頂き、司法書士が代行します。)

 

④ 引渡しと報告書の交付

相続人に皆様で取り決めた内容(遺産分割協議書)に従い、
相続財産(負債や相続税の支払いをした場合はその残財産)を相続人の皆様に配分し、
最後に当事務所から最終報告書を相続人の皆様に交付させていただきます。

 

手続費用について

遺産整理業務にかかる弁護士手数料は原則として、次の表の通り、相続財産の価格に応じて計算されます。

 

ただし、相続人の数、相続財産の所在地などによって複雑な案件の場合、加算費用をいただく場合がございます。

 

相続財産の価格 弁護士手数料

 

500万円以下 25万円(税込:27.5万円)

 

500万円を超え5000万円以下 価格の1.2%+19万円(税込:価格の13.2%+20.9万円)

 

5000万円を越え1億円以下 価格の1.0%+29万円(税込:価格の1.1%+31.9万円)

 

1億円を超え3億円以下 価格の0.7%+59万円(税込:価格の0.77%+64.9万円)

 

3億円以上 価格の0.4%+149万円(税込:価格の0.44%+163.9万円)

相続財産の価格とは、相続で取得する積極財産の価格の合計を指し、借金等の消極財産は考慮しません。

 

また、相続税申告の控除や特例も考慮されません。

 

 

不動産は固定資産評価額、金融資産は財産引き渡し時の価格(非上場株式の場合、各金融機関発行の金額または税理士の計算により算出した価格。税理士による計算の価格を優先とする。)により算出いたします。

 

実費などその他の費用について

金融機関の残高証明書発行手数料、切手代、交通費などの実費が別途、発生いたします。
また、相続登記を行う際、国に納める登録免許税などのほか登記にかかる司法書士費用や、相続税申告を行う際の税理士費用(一般的な相場では、概ね遺産の0.5%〜1%)も実費として別途必要となります。

 

以上相続手続オールサポートについて述べてきました。

 

この制度をご利用頂ければ、以後相続手続終了まですべて弁護士に任せられるということにあります。

 

費用の方はかかりますが、ご事情次第では非常に有効利用できる制度となっております。
ご興味をもたれた方は、是非一度当事務所の初回無料相談をご利用下さい。

 

制度の内容はもちろん、ご自身の相続におけるポイントや注意点も併せて説明させて頂きます。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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