遺留分を支払えない場合の対処法
例えば、自宅のみが遺産であり、その自宅についてずっと面倒を見てきた長女に相続させ、長男には相続させるものがない場合に、長男が遺留分請求をしたものの、長女にはこれといった財産がないとき、どのようになるでしょうか。
遺留分請求をされたら、対応する価額の金銭を一括で支払う必要があります。
上のケースのような場合、きょうだい間ゆえ支払い期限を検討するのがほとんどです。
もっとも、支払期限を延ばしてもらえない場合、裁判所に支払い期限について許与してもらうことができるとされていますので、裁判所に期限の許与を求める訴えを提起するという方法があります(改正民法1047条5項)。
ただ、以上の方法は、あくまでも待ってもらえたら支払える場合の話であり、そもそも今後の収入もなく、支払うことが出来ない場合には適用できません。
支払いそのものが出来ない場合は残念ながら、本件の場合不動産を処分して遺留分相当の価額を支払う必要があります。
協議や調停などの話し合いの間に売却をしないと最悪の場合競売手続となり、手元にも少ない金額しか残らないことも生じえます。
そうならないためにも、遺留分請求をされてお困りの場合は専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
遺留分請求に対して、取るべき方法、取ってはいけない方法をしっかりとアドバイスさせて頂きます。
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