Q&A 養子だと代襲相続で何か変わりますか

質問

養子だと代襲相続で何か変わりますか

 

解答

代襲相続とは、法定相続人が被相続人より先に亡くなった場合や法律の定めにより相続権を失った場合は、その者の子供が、その法定相続人に代わってその法定相続人が受けるべき相続分を相続することをいいます。

 

この代襲相続は、養子だからといって異なることはなく、養親よりも養子が先に亡くなった場合は、養子の子が養子を代襲相続することになるのが通常です。

 

ただ、一つの例外があります。
それは、養子の子が養子縁組時にすでに産まれていた場合、被相続人の直系卑属とはいえなくなるため、代襲相続できないこととなります。

 

それに対して、養子縁組後に産まれてきた子は、直系卑属となるため、代襲相続することとなります。
養子の特殊性は、養子縁組前に産まれてきた子がいる場合にのみある、というのが答えとなります。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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