相続放棄すれば不動産の固定資産税や管理はどうなる? 弁護士が徹底解説

1.相続放棄をすれば固定資産税の支払い義務はなくなるのか

親などが亡くなり、利用価値のない実家の土地や空き家を残された場合、それを引き継ぎたくないという理由から「相続放棄」を選択する人は増えています。

結論から言えば、家庭裁判所で相続放棄の手続きが完了(受理)すれば、あなたは法律上「初めから相続人ではなかったこと」になります。

そのため、亡くなった人が生前に滞納していた未払いの固定資産税も、亡くなった翌年以降に発生する固定資産税についても、原則として支払う義務は一切なくなります。

固定資産税は、毎年1月1日時点でその不動産を所有している人に課税される税金ですが、相続放棄をすればその不動産の所有権を一度も取得しなかったことになるからです。

しかし、相続放棄が完了したにもかかわらず、役所から固定資産税の「納税通知書」が届いて驚くケースが非常に多く発生しています。

 

2.相続放棄をしたのに役所から納税通知が届く理由

なぜ、相続放棄をしたのに役所から固定資産税の請求が来るのでしょうか。

それは、固定資産税の課税において「台帳課税主義」というルールが採用されているからです。

役所は、独自に管理している「固定資産課税台帳」に基づいて納税通知書を発送します。

不動産の所有者が亡くなると、役所は通常通り相続した場合に相続人となるであろう人(法定相続人)を代わりに台帳に登録して通知を送ります。

家庭裁判所で相続放棄の手続きが行われたとしても、その情報が自動的に役所に伝わるシステムにはなっていないため、役所はあなたが相続放棄をした事実を知らないまま請求書を送ってくるのです。

 

3.役所から通知が届いた場合の正しい対処法と注意点

もし相続放棄の完了後に役所から納税通知書が届いた場合は、絶対に無視してはいけません。

無視し続けると、最終的にはあなたの財産が差し押さえられる危険性があります。

正しい対処法は、役所の窓口へ行き、家庭裁判所から送られてきた「相続放棄申述受理通知書」または「相続放棄申述受理証明書」を提示することです。

役所がこれらの書類を確認すれば、あなたが納税義務者ではないことが分かり、課税台帳から名前が抹消され、翌年以降の通知は届かなくなります。

一方で、最もやってはいけないNG行動が「焦って亡くなった親の預貯金(遺産)から固定資産税を支払ってしまうこと」です。

遺産を使ってしまうと、法律上「遺産を処分した=相続を単純承認した(すべて引き継ぐ意思がある)」とみなされ、せっかくの相続放棄が無効になり、莫大な借金や不要な不動産をすべて背負わされるリスクがあります。

 

4.例外的に固定資産税の支払い義務が残る「年またぎ」の罠

原則として支払う必要のない固定資産税ですが、例外的に支払い義務が生じてしまう厄介なケースがあります。

それが、相続放棄の手続きが「年をまたいで完了した場合」です。

例えば、親が12月に亡くなり、あなたがすぐに家庭裁判所へ申し立てを行い、翌年の2月に相続放棄が受理されたとします。

固定資産税は「1月1日時点」で課税台帳に登録されている人に課税されるため、1月1日の時点ではまだ相続放棄が完了しておらず、あなたが「みなし所有者」として登録されている状態になります。

そのため、たとえ後から相続放棄が認められたとしても、その1年分の固定資産税については、原則としてあなたに支払い義務が残ってしまうという理不尽な事態が発生するのです。

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5.相続放棄しても残るかもしれない「不動産の管理義務」

固定資産税の支払いからは逃れられたとしても、「不要な土地や空き家の管理義務」からは簡単に解放されない可能性があります。

以前は「相続放棄をしても、次の管理者が決まるまで管理義務が残る」という非常に重いルールでした。

しかし、2023年(令和5年)4月の民法改正により、このルールが少し緩和されました。

新しいルールでは、「相続放棄をした時点で、その不動産を『現に占有』していたかどうか」が基準となります。

例えば、あなたが親とは別の場所で暮らしており、親が亡くなった実家に住んでいなかった(占有していなかった)場合、相続放棄をすれば実家の管理義務を引き継ぐことはありません。

しかし、あなたが親と同居しており、相続放棄後もそのまま実家に住み続けている(現に占有している)場合は、次の相続人や、家庭裁判所が選任する「相続財産清算人」にその不動産を引き渡すまでの間は、不動産の保存・管理義務が残ります。

この義務を怠って空き家が倒壊し、隣の家に被害を与えたような場合は、損害賠償を請求されるリスクがあるため注意が必要です。

 

6.相続放棄以外の選択肢と「相続土地国庫帰属制度」

不要な不動産を手放す方法は相続放棄だけではありません。

もし、不要な不動産以外に多額の預貯金などがあり、プラスの遺産の方が多い場合は、相続放棄をするとそのプラスの財産もすべて手放すことになってしまいます。

その場合は、遺産をすべて相続した上で、不動産だけを「売却する」「自治体や法人に寄付・譲渡する」といった方法を検討することになります。

また、2023年4月からは「相続土地国庫帰属制度」という新しい制度がスタートしました。

これは、一定の要件(建物がない更地であること、境界の争いがないことなど)を満たし、10年分の管理費に相当する負担金を国に納付すれば、いらない土地を国に引き取ってもらえる制度です。

 

7.相続放棄で迷ったら3ヶ月以内に弁護士へ相談を

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時(通常は親が亡くなったことを知った日)から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申し立てなければならないという厳格な期限があります。

役所から突然届いた固定資産税の通知書で初めて親の死や相続財産の存在を知った場合、その通知を受け取った日が「3ヶ月の起算日」となる可能性があります。

期限を過ぎてしまうと原則として放棄できなくなりますが、特別な事情があれば期限後でも認められるケースがあるため、諦めずに弁護士に相談することが重要です。

相続放棄は、固定資産税の問題や管理義務、さらには他の親族に借金を押し付けてしまう可能性(次順位への相続権の移行)など、多くのリスクが伴う複雑な手続きです。

書類の不備で裁判所に却下されると二度とやり直しがきかないため、少しでも不安がある場合は、相続問題に強い弁護士に一任して確実な解決を図ることを強くおすすめします。

 

是非島・鈴木法律事務所初回無料相談をご利用ください。

相続を専門とする弁護士として事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。

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