遺産分割協議書はどこでもらえるのか? 弁護士が徹底解説

1.遺産分割協議書とは?

親族が亡くなり相続が発生した際、遺言書がない場合や、遺言書と異なる割合で遺産を分けたい場合、法定相続人全員で「誰が、どの遺産を、どれくらい引き継ぐか」を話し合います。この話し合いを「遺産分割協議」と呼びます。

そして、この協議で全員が合意した内容を文書として記録し、全員が実印を押して証明するものが「遺産分割協議書」です。

遺産分割協議書は、不動産の名義変更(相続登記)、銀行口座の解約・払い戻し、相続税の申告など、さまざまな相続手続きにおいて提出が求められる極めて重要な法的文書です。

 

2.遺産分割協議書は「どこかでもらえる」ものではない

多くの方が「役所や法務局に行けば、遺産分割協議書の専用の用紙がもらえるのではないか?」と誤解していますが、結論から言うと、遺産分割協議書はどこかの窓口で配られているものではありません。

なぜなら、亡くなった方の遺産の種類(不動産、預貯金、株式など)や金額、相続人の人数、そして誰が何を相続するかという分割内容は、それぞれの家庭によって全く異なるため、全国共通の決まったフォーマット(穴埋め式の用紙)を作ることができないからです。

したがって、遺産分割協議書は、相続人自身が白紙から作成するか、弁護士や司法書士などの専門家に依頼して作成してもらう必要があります。

 

3.ひな形(テンプレート)の入手方法と注意点

「自分で作成する」と言っても、一から文章を考えるのは困難です。

現在では、国税庁や法務局、各金融機関の公式ウェブサイトなどで、遺産分割協議書の一般的な「ひな形(テンプレート)」や記載例が無料でダウンロードできるようになっています。

これらを参考にパソコン(Wordなど)で作成するのが最も簡単です。

ただし、これらはあくまで「一般的なケース」を想定した見本に過ぎません。

実際の作成時には、ご自身の家庭の遺産内容に合わせて、財産の表記などを正確に修正・加筆する必要があります。ひな形をそのまま丸写ししただけでは、後述する手続きで「不備がある」として突き返されるリスクがあります。

 

4.遺産分割協議書に必ず記載すべき5つの項目

遺産分割協議書に法的な決まりや指定の用紙はありませんが、以下の項目は漏れなく記載しなければなりません。

 

①被相続人(亡くなった方)の情報:氏名、死亡年月日、最後の住所地、本籍地などを記載し、誰の相続なのかを特定します。

②相続人全員の合意の旨:「相続人全員で協議した結果、以下の通り遺産を分割することに合意した」という文言を入れます。

③誰がどの財産を取得するか:不動産や預貯金など、対象となる財産を客観的に特定できるレベルで詳細に記載します。

④作成年月日:協議が成立し、書類を作成した日付を記載します。

⑤相続人全員の署名と実印の押印:相続人全員が自筆で署名し、必ず市区町村に登録している「実印」で押印します(実印であることを証明するため、全員の印鑑証明書を添付します)。

 

5.財産の記載における致命的なミスを防ぐ方法

遺産分割協議書を自分で作成する際、最も多いミスが「財産の記載が曖昧」という点です。

記載が不正確だと、法務局や銀行で手続きを拒否され、やり直し(相続人全員に再度実印をもらいに行くこと)になってしまいます。

 

・不動産(土地・建物)の場合

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住所(〇〇県〇〇市〇〇町1-2-3など)を書くのはNGです。必ず法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得し、そこに記載されている「所在」「地番」「地目」「地積(床面積)」「家屋番号」などを一字一句違わずに書き写さなければなりません。

 

・預貯金の場合

「〇〇銀行の預金全額」といった曖昧な書き方は避け、「〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号1234567」と、通帳を見て正確に特定します。残高まで書いてしまうと、死亡日から解約日までの利息の変動により手続きが滞る可能性があるため、残高は書かないのが一般的です。

 

6.遺産分割協議書が「不要」になるケースとは

相続が発生したからといって、必ずしも遺産分割協議書を作成しなければならないわけではありません。以下のケースでは不要です。

 

①相続人が1人しかいない場合:協議する相手がいないため、協議書自体が成立しません。

②有効な遺言書があり、その通りに分ける場合:遺言書が遺産分割協議書よりも優先されるため、遺言書を使って名義変更などの手続きが可能です。

 

ただし、遺言書があっても「遺言書に書かれていない財産が見つかった場合」や「相続人全員の合意で遺言書とは違う分け方をする場合」には、遺産分割協議書の作成が必要になります。

 

7.専門家(弁護士など)に作成を依頼すべきケース

相続人が配偶者と子1人のみで遺産が預貯金だけ、といったシンプルなケースであれば、ひな形を使って自分で作成しても問題ないでしょう。

しかし、以下のような場合は、弁護士などの専門家に依頼することを強くお勧めします。

 

・相続人が3人以上いる、または前妻の子など関係性の薄い相続人がいる。

・不動産や非上場株式など、評価や分割が難しい財産が含まれている。

・「代償分割(長男が不動産をもらう代わりに、次男に現金を払う)」など、複雑な分割方法をとる。

・相続人同士の仲が悪く、協議がまとまらない(もめている)可能性がある。

 

特に、相続人同士で意見が対立している場合、司法書士や行政書士は「書類の作成」はできても「代理人として相手と交渉すること」は法律上禁止されています。

交渉から書類作成、トラブル解決まで全てを一任できるのは弁護士だけです。弁護士に依頼すれば、法的に完璧な協議書を作成してくれるだけでなく、親族間のストレスフルなやり取りをすべて代行し、後々のトラブル(言った言わないの水掛け論など)を未然に防ぐことができます。

 

是非島・鈴木法律事務所初回無料相談をご利用ください。

相続を専門とする弁護士として事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。

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