きょうだいの一人が生前贈与を受けている場合の遺産分割の対処法 弁護士が徹底解説

1.きょうだい間の「不公平」を解消する「特別受益」とは

親が亡くなり、いざ兄弟で遺産分割の話し合いを始めた際、「兄は家を建てる時に親から1,000万円も援助してもらっていたのに、残った遺産を半分ずつ分けるのは不公平だ」とトラブルになるケースは非常に多く見られます。

このように、特定の相続人だけが被相続人(亡くなった親)から生前に多額の贈与や援助を受けていた場合、それを無視して現在の遺産だけを均等に分けると、他のきょうだいにとって著しく不公平な結果となります。

この不公平を法的に是正するための仕組みが「特別受益(とくべつじゅえき)」です。

特別受益とは、特定の相続人が被相続人から受けた「遺産の前渡し」と評価されるような特別な利益のことです。

親から子への援助すべてが特別受益になるわけではなく、常識的な範囲のお小遣いや一般的な生活費の援助、通常の学費などは「親族間の扶養義務」とみなされ対象外となります。

一方で、「住宅購入資金の援助」「独立開業のための資金」「借金の肩代わり」「一人だけ私立医学部に行かせてもらった高額な学費」「不動産そのものの贈与」などは、「生計の資本としての贈与」として特別受益に該当する可能性が高くなります。

 

2.特別受益を遺産分割に反映させる「持ち戻し」の計算方法

生前贈与が特別受益と認められた場合、その贈与された金額を「計算上、まだ遺産として存在している」とみなして(みなし相続財産)、本来の相続分を計算し直す「持ち戻し」という処理を行います。

たとえば、父親が亡くなり、遺産(預貯金)が2,000万円、相続人が兄と弟の2名(法定相続分は各1/2)、兄が過去に住宅資金として1,000万円の生前贈与(特別受益)を受けていたとします。

【ステップ1:みなし相続財産の算出】

現在の遺産2,000万円に、兄がもらった1,000万円を加算し、合計3,000万円を「みなし相続財産」とします。

【ステップ2:本来の相続分の計算】

みなし相続財産3,000万円を、法定相続分(1/2)で分けます。兄は1,500万円、弟も1,500万円が本来の取り分となります。

【ステップ3:実際の取得額の計算】

兄はすでに1,000万円をもらっているため、本来の取り分1,500万円から1,000万円を差し引き、残りの「500万円」が今回の遺産から受け取る金額となります。一方、弟は何ももらっていないため、本来の取り分である「1,500万円」を遺産から受け取ります。

このように持ち戻し計算を行えば、残っている2,000万円の遺産を「兄が500万円、弟が1,500万円」という割合で分けることになり、きょうだい間の不公平をきっちりと是正することができます。

 

3.もらいすぎた兄に「返還」を求めることはできるか?

上記の計算において、もし現在の遺産が「200万円」しか残っていなかった場合はどうなるでしょうか。

みなし相続財産は1,200万円(遺産200万+贈与1,000万)となり、本来の取り分は各自600万円になります。

兄はすでに1,000万円をもらっているため、計算上は「マイナス400万円」となりますが、この場合、兄は遺産から1円も受け取れないだけで済み、もらいすぎた分(超過分)の400万円を弟に返還する義務はありません。

弟は残った遺産200万円を全額受け取るにとどまり、不足分の400万円を兄に請求することはできない点に注意が必要です(※ただし、後述の「遺留分」を侵害している場合は別の権利が発生します)。

 

4.特別受益を主張するための「2つの大きな壁」

遺産分割の話し合いで特別受益を主張しても、相手が素直に「はい、もらいました」と認めることは稀です。

主張を法的に通すためには、以下の2つの高いハードルを越えなければなりません。

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① 客観的な証拠(証拠資料)の確保

相手が「そんなお金はもらっていない」と否定した場合、「生前贈与があったこと」を証明する責任は、主張する側(弟)にあります。

口頭での主張や、親のメモ書き・日記だけでは証拠として弱く、「実際にお金が動いた証拠」が必要です。親の預金通帳の引き出し履歴、兄の口座への送金記録、贈与税の申告書控、兄の自宅不動産の登記簿謄本(親の抵当権設定などがないか)などを根気強く集める必要があります。

しかし、銀行の取引履歴は過去10年分しか開示されないことが多いため、何十年も前の贈与を証明するのは非常に困難です。親の古い通帳は絶対に捨てずに保管しておくべきです。

 

② 「持ち戻し免除の意思表示」の存在

被相続人(親)が遺言書などで「長男への贈与は特別受益として計算に入れなくてよい(持ち戻しを免除する)」という意思表示をしていた場合、いくら多額の贈与であっても、特別受益として遺産に加算することはできません。

また、民法改正により、婚姻期間が20年以上の夫婦間で自宅を贈与した場合は、原則として「持ち戻し免除の意思があった」と推定されることになっています。

 

5.遺留分侵害額請求と「10年」の壁

特別受益の持ち戻し計算を行っても、遺産が全く残っておらず、生前贈与をもらえなかったきょうだいの「最低限の取り分(遺留分)」すら侵害されている場合があります。

その場合、もらいすぎた相手に対して現金で返還を求める「遺留分侵害額請求」を行うことができます。

ここで注意すべき重要な法改正があります。

遺産分割協議自体には期限はありませんが、遺留分を計算する際に加算できる「相続人への生前贈与」は、2019年の民法改正により「相続開始前10年間に行われたもの」に厳しく制限されました。

つまり、20年前に兄が家を買ってもらったお金は、遺留分の計算には含めることができない可能性が高いのです。

さらに、遺産分割において特別受益を主張する権利自体も、2023年4月の民法改正により「相続開始から10年が経過すると、原則として特別受益の主張ができなくなる(法定相続分で分けることになる)」という厳しいルールが新設されました。

 

6.トラブルを避けるためには早めに弁護士へ

きょうだい間の生前贈与(特別受益)をめぐる争いは、「言った、言わない」の感情的な対立に発展しやすく、当事者同士の話し合いでは解決が極めて困難です。

また、証拠の収集や「持ち戻し計算」、法改正による「10年の期間制限」や「遺留分侵害額請求」の適用など、高度な法的判断と専門知識が不可欠となります。

親が亡くなり「自分だけ何も援助してもらっていない」と不公平を感じた場合や、逆に「兄から特別受益だと言いがかりをつけられている」という場合は、遺産分割の話し合いをこじらせる前に、一刻も早く相続問題に強い弁護士に相談してください。

弁護士が介入することで、職権を使った取引履歴の調査や、法的根拠に基づいた論理的な交渉が可能となり、調停や裁判を見据えた最善の戦略で、あなたの正当な権利を守ることができます。

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相続を専門とする弁護士として事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。

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