遺留分とは

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遺留分とは、相続に際して、被相続人の財産のうち、一定の相続人に承継されるべき最低限保証されている割合のことです。

被相続人は、原則として、遺言なり生前贈与によって、自由にその財産を承継させることができるのですが、遺留分はこれに対して一定の制限をする効果を持ちます。

 

遺留分は、放っておいても当然にもらえる、というわけではありませんので、自ら請求する必要があります。形成権といいその権利を行使して始めて遺留分をもらえることとなるのです。これを遺留分減殺請求と言います。

例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲るとか、愛人に譲る、というような場合に、遺留分減殺請求を行うことができます。

 

各相続人の遺留分として定められているのは、以下の通りです。

 

①法定相続人が配偶者と子一人の場合

配偶者:相続分の1/4

子:相続分の1/4

②法定相続人が配偶者と父母の場合

配偶者:相続分の1/3

父母:相続分の1/6

③法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者:1/2

兄弟姉妹:遺留分なし

 

※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。

 

・遺言書が出てきたが、自分の遺留分が侵害されているかもしれない

・相続人である権利なので遺留分減殺請求を行いたい

 

このような場合は、弁護士にご相談されることが重要です。

遺留分減殺請求には短期の時効がありますので、「まだいいかな」などと悠長に構えていると権利を失ってしまうこととなりかねません。

 

遺留分についてよくあるご質問

Q 寄与分を主張して遺留分侵害額を減らすことはできますか?

A 残念ながらできません。
遺留分の計算をする際に寄与分を考慮しなければならないという条文上の根拠はなく、また、裁判所の判例も同様に認めていません。

 

 

Q 遺留分侵害額請求をされました。払わないとどうなりますか?

A 相手が裁判所の手続を利用すれば、最終的には強制的に遺留分相当の財産をとられることになります。

 

遺留分侵害額請求は、法律で認められた正当な権利なので、拒否することはできません。
ただし、遺留分の価額は争うことが可能な場合もあります。
一度専門家に相談されることをお勧めします。

 

Q 遺言書に「遺留分侵害額請求を認めない」と記載することは可能ですか?

A 可能です。
ただし、法的には何の効力もありません。
遺留分は一定の相続人に認められる重要な権利なので、遺言によっても侵害できないからです。
念のため記載しておけば遺留分権利者がその意思を汲んで遺留分侵害額請求を思い留まってくれる可能性があります。
どうしてもというなら、家庭裁判所において遺留分の放棄をしてくれるよう頼んでみてはいかがでしょうか。

 

Q. 遺留分請求訴訟はどのようにすればよいですか。

A 遺留分減殺請求訴訟とは、遺留分の請求を行うために、地方裁判所に提起する必要があります。通常の訴訟と同じような裁判ですので、書面主義となっており、すべては書面で判断されます。
一般的には、普通の方が遂行するのは困難といえます。

また、いきなり訴訟ではなく遺留分減殺請求の調停を裁判所に対して申立をする必要があります。
遺留分に関する事件は調停前置主義といって、訴訟よりも調停を先に起こすルールとなっているからです。

 

Q 遺留分請求訴訟はどこの裁判所で行うのでしょうか。

A お亡くなりになった被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所になります。

 

 

遺留分に関するご相談は当事務所へ

 

まずは当事務所の初回無料法律相談をお気軽にご利用ください。また、当事務所ではご依頼者の皆様の弁護士費用に対する不安感を和らげるため、着手金無料で承っております。自己資金を持ち出すことなく弁護士への依頼が可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

相続問題に注力している弁護士ならではのアドバイスが出来るかと存じます。

 

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、相続問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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