遺産分割調停を欠席して審判で意図せぬ結果が出てしまい、異議申立てを行い希望する結果を得て解決した事案

この記事を読むのに必要な時間は約2分です。

争点

遺産分割

 

情報

依頼者:女性

被相続人との関係:娘

相続人:依頼者、兄弟姉妹

相続財産:主に不動産

 

ご相談内容

遺産分割調停を出席しなくても良いと勘違いして、欠席のまま審判がなされ、その内容に慌てて当事務所に来所してそのまま受任となりました。

被相続人の方が残した土地の一部において、借地人との間で非常に苦労していたため、その土地を承継することを望んでいました。

その意向を受けて異議申立て手続に望むこととなりました。

 

対応と結果

欠席裁判とはこのことというような審判がなされており、法定相続分を下回る内容の審判となっていたため、法定相続分通りの相続を希望し、その内容に基づき各相続人の相続分を明らかにしていきました。

次に依頼者の方の望む土地の価値を算出して、その土地を依頼者の方が相続した場合、誰にいくら代償金を支払えば良いかを明らかにしました。

結果、裁判所は早期に当方の考えを理解し、その内容に沿って調停にて解決を図ろうとしました。

しかしながら、相続人の一部に内容を理解しようとしない方がいたため、更なる裁判所の判断を受けるしかないと覚悟しましたが、何とか最後の最後で説得出来、無事解決となりました。

今回は首の皮一枚で何とかなりましたが、やはり裁判所からの呼び出しには応じないと大変なことになるということを知っておく必要があるかと思います。

この記事の執筆者

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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