遺産分割審判手続について
遺産分割調停を申し立てたものの不成立となってしまった場合、遺産分割審判に移行することになります。
遺産分割審判では、まず裁判官が調停の申立人や相手方に対して、意見や考え方を聞く機会を設けます。
裁判所に行って直接期日で話す場合もあれば、書面で照会を受ける場合もあります。
また、裁判所は、審判をするにあたって調査が必要な書面等をチェックします(事実の調査)。
後日、家庭裁判所から審判手続期日が指定され、当事者へ連絡が来ます。
審判では、必ず自分の希望がかなうとは限りません。もし主張があるのであれば、きちんと主張をして、根拠となる証拠などを提出してください。
審判を欠席した場合は裁判所に主張を考慮されずに審判が下されます。
相手側がきちんと書面を提出し、期日に出席して主張をしている場合、その主張がおかしいと思っても、それを指摘しなければ、裁判所はそのまま審判をくだすことも考えられるのです。
書面にてしっかりとした主張をしましょう。
相続は専門的な知識が必要となりますから、まず弁護士に相談することをお勧めします。
更に、弁護士に依頼をすれば、その弁護士が代理人として審判に同行できますし、また、書面の作成や証拠の選別をしてもらうことができます。
ご自身のみでは厳しいと感じたり、相手に弁護士がついている場合は弁護士に依頼することを検討しましょう。
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初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度相続に注力する弁護士にご相談ください。
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